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(役員の種類及び定数) |
| 第23条 |
この法人に次の役員を置く。 |
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| (1) |
理事 |
5名以上15名以内 |
| (2) |
監事 |
2名以内 |
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2.
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理事のうち、3名以内を代表理事とし、2名以内を「一般社団法人・財団法人法」第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。 |
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| (役員の選任等) |
| 第24条 |
理事及び監事は、総会の決議によって各々選任する。 |
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2.
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代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
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3.
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監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 |
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4.
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この法人の理事のうちには、理事のいずれかの1名及びその配偶者又は三親等内の親族その他特別の利害関係にある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 |
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| (理事の職務及び権限) |
| 第25条 |
理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。 |
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2.
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代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。理事会は、その決議によって、代表理事より会長1名を選定し、副会長2名以内を選定する。 |
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3.
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業務執行理事は、代表理事を補佐し、この法人の業務を分担執行する。理事会は、その決議によって、業務執行理事より専務理事1名を選定し、常務理事1名を選定することができる。 |
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4.
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業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。 |
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5.
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代表理事及び業務執行理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
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| (監事の職務及び権限) |
| 第26条 |
監事は、次に掲げる職務を行う。 |
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| (1) |
理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。 |
| (2) |
この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。 |
| (3) |
総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。 |
| (4) |
理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを総会及び理事会に報告すること。 |
| (5) |
前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。 |
| (6) |
理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。 |
| (7) |
理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。 |
| (8) |
その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。 |
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| (役員の任期) |
| 第27条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 |
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2.
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監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 |
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3.
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補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
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4.
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増員として選任された理事の任期は、現任者の任期の満了する時までとする。 |
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5.
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理事又は監事は、第23条第1項に定める定数に足らなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
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| (役員の解任) |
| 第28条 |
役員は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。 |
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| (役員の報酬等) |
| 第29条 |
役員に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
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