一般社団法人日本人材派遣協会
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海外の派遣事情
更新:2011年11月15日

【フランス共和国】 - French Republic
【ドイツ連邦共和国】 - Federal Republic of Germany
【オランダ王国】 - Kingdom of the Netherlands
【中華人民共和国】 - People's Republic of China
【大韓民国】 - Republic of Korea
【アメリカ合衆国】 - United States of America
【英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)】
    - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
【その他】 - other countries

1)
各「国名」及び「人口」は、外務省HPの「各国・地域情勢」掲載情報及び、厚生労働省「海外情勢報告」に依った。
2)
フランス共和国、ドイツ連邦共和国、オランダ王国、大韓民国の情報は、平成17年10月に当協会より各国人材派遣協会に対して依頼した調査票への回答を基に適宜、他の資料を参照に作成している。
3)
アメリカ合衆国、英国の情報は、一部現地取材と独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)による「海外労働情報 テーマ別国際比較 『請負・派遣』」の引用とを基に適宜、他の資料を参照に作成している。
4)
中華人民共和国に関する情報は、中国の人材派遣協会から収集した資料及びヒアリング調査を基に作成している。
5)
その他の国に関しては、CIETT(国際人材派遣事業団体連合)の資料に基づいている。
 
なお、当協会としては翻訳や情報の確認など最善を期しましたが、図らずも誤訳・誤解にて内容に誤謬がある可能性があります。つきましては、お気づきの点があれば下記までご指摘をお願いしたいと思いますのでどうか宜しくお願いいたします。
[一般社団法人日本人材派遣協会 Tel.03-3222-1601 お問い合わせフォーム]
 
 
【アメリカ合衆国】 - (United States of America)
[人口]   3億0,441万人(2008年)
(出典:IMF「World Economic Outlook Database, October 2009」)
[法律]
労働者派遣事業を管理・規制する法律 法律名称 連邦法・州法共に規制はない
労働者派遣事業に間接的に深くかかわる法律 法律名称 無(派遣の正式な定義もない)
法律以外に関連する規約   労働者供給事業に関する法的規制:取扱職種、派遣期間、事由の制限はない。(ただし、長期派遣の場合は個々に総合判断の上、派遣先の使用者性が強いとみなされると、派遣先が主たる使用者とされることがある)
[監督]
監督官庁 地方の監督官庁 連邦法レベルでは、人材派遣業に関する規制は存在しないが、州レベルでは、届出・登録を求める規制もみられる(フロリダ州、ジョージア州、テキサス州、マサチューセッツ州、ニュージャージー州、ノースカロライナ州)また、ほとんどの州は労働関係税に関連した規定をもっている。
[労働者派遣制度]
事業の位置付け   企業としては、基本的にテンポラリーで派遣を活用するが、派遣就業中の職務遂行状況が良好な場合には、当該派遣労働者を自社の労働者として採用する場合がある。したがってこの場合、派遣就業は結果として紹介予定派遣(又は試用期間)のように機能することとなる。
派遣会社(Temporary Help Agency)と雇用斡旋会社(Employment Agency)はまったく別のものだが、両者を兼ねた会社も存在するようである。上記のような、結果としての紹介予定派遣を活用するかは、派遣会社とクライアントである派遣先会社との契約内容(その場合の手数料に係る約定を含む。)によるのではないか。
派遣で就業する者も「労働者」であり制定法の適用が及ぶため、企業としては制定法の適用が及ばない「独立契約者」(あるいはコストが安くすむ呼出労働者)をより多く活用しているのではないかと推測される。これが派遣就業者数が増加しない理由の一つではないか。
※「独立契約者」(Independent contractors):独立のコンサルタント、フリーランスのライター、不動産業者やリフォーム業者など、自らの顧客に対して商品やサービスを提供する労働者で、自営労働者ないし賃金労働者。
※「呼出労働者」(On-call Workers):連続する数日ないし数週の就労は可能であるが、必要に応じて就労する時にのみ呼び出される労働者。代理の教師や看護師、建設などで働く者がこれに当たる。
派遣先と派遣元の関係  

基本的に派遣元が使用者とされるが、共同使用者という概念が存在し、派遣先も時と場合により使用者としての責任を負うし、責任の程度も異なる。

「労働者」概念と制定法の人的適用範囲
・人的適用範囲は、基本的に、「雇用関係」がある「労働者(employee)」に限定
・判断要素は、主に、就業者の労務遂行に対する使用者の「指揮監督権限(right to control)」の有無(コモン・ロー代理法に基づく)又は同権限を表す解雇権限、機材・器具等の負担、賃金算定・支払い方法などによる。 人材派遣会社及び顧客企業は、派遣労働者の「共同使用者」として差別禁止法の適用を受ける。

派遣と請負の区分   派遣労働者と請負労働者は最近と過去であまり変化は見られないが、独立契約者と呼出契約者は増加。制定法の適用回避(制定法上の「労働者」概念との関係)あるいは人件費削減のためか。
・なお「派遣労働者」については、派遣会社の常勤スタッフ、テンポラリーで無い派遣労働者も含まれる場合があることから、必ずしも本来の意味での派遣労働者のみを表すわけではないことに注意が必要。
[業界動向]
職種別成熟度 製造系 製造業 21.1%
  事務系 サービス業 45.5%
[派遣労働者属性]
主な職種   多い順に
1)管理部門補助職(事務職含)
2)オペレーター・組立及び肉体労務者

主な業種:サービス業、製造業、卸小売業
主な業務:生産・輸送・運搬職30.1%
       事務・管理サポート職24.8%
       サービス職15.6%
       専門職・関連職12.7%
       経営・管理・財務職7.6%
       販売職2.1%(2005年労働統計局)

労働条件 派遣期間 2001年2月  1年以上の同じ職場への派遣期間:約34%
2005年度  平均約2週間

派遣期間
1ヵ月未満・・・32%
1-3ヵ月・・・18%
3ヵ月以上・・・50%
(2008年)

  労働時間 2001年2月 週35時間以上:79.2%
年齢・性別   (2008年)男:女=42%:58% 30歳以下の割合34%
(2009年)男:女=44%:56% 30歳以下の割合34%
[業界規模]
売上   2000年度:628億ドル(対前年比2.9%UP)
2002年度:837億ドル
2004年度:706億ドル
2005年度:1115億ドル
業者数 法人数 2008年:6,000社
  事業所数 2008年:20,000事業所
労働力人口   2008年:154,287,000人
2009年:154,140,000人
(出典:ILO HP「LABORSTA Internet:YEARLY DATA-1A Total and economically active population,by age and group」)
就業者数   2008年:145,362,000人
(出典:ILO HP「LABORSTA Internet:YEARLY DATA-2A Employment general level」)
派遣労働者数 常用換算数 2006年 2,960,000人
2007年 2,960,000人
2008年 2,660,000人
2009年 2,010,000人
派遣労働者浸透率 就業者に占める割合 2008年 1.7%
2009年 1.3%
[協会]
協会名   アメリカ人材派遣協会(ASA/American Staffing Association)
http://www.americanstaffing.net/
会員 会員数 2005年度:1,500社
        15,000事業所
  全事業者内での加入率 (参考)
 2005年度:1.85%(協会会員の派遣労働者数の、
        労働力人口に占める比率)
        協会会員の常用換算派遣労働者 2,170,000人
 2005年度:76.9%(協会会員の事業所数の、
        全派遣事業所数に占める比率)
[事業環境]
インターネット活用   アメリカ労働省が運営しているサイト2つ
・AMERICA’S JOB BANK(AJB):求人情報サイト
 全米1800ヵ所の各州職業安定所の求人情報の大半とAJBが直接受ける情報を公開
 求人数 約100万件
 求人者名の公開は、各州の法律に基づく
・AMERICA’S TALENT BANK(ATB):求職情報サイト
 個人情報は非公開
労働組合 派遣労働者加盟の労働組合
法律上、派遣労働者の労働組合は作りにくい。しかし、AFL-CIO(アメリカ労働総同盟・産業別労働組合会議)参加の組合が、派遣労働者を組合員にする働きかけをしている。
  団体交渉 全国労働関係法
・派遣元と派遣先の使用者両方が団体交渉について同意していることが必要(dual consent requirement)。Oakwood Care Center and N&W Agency,343 N.L.R.B.No.76(2004)。ただし、今まで両方の同意を取り付けた事例はないらしい。
[派遣労働者の待遇]
派遣労働者との関係 差別禁止 差別禁止法は、「個人(individual)」に対して差別的行為を行うことを禁じているため、自己の労働者でなく、受入れている他社の労働者であっても差別的行為を行うことは違法となる(TitleZ703条(a)(a),ADA102条(a),ADEA4条(a)(1)(2))
差別禁止法に関しては「雇用斡旋機関(employment agency)」も差別が禁じられる対象として条文に明記されている(TitleZ703条(c),ADA101条(2),ADEA4条(b))
社会保障 保険料負担(雇用者:労働者) 家族・医療休暇法
・使用者の定義はFLSA(連邦公正労働基準法)に同じ(101条(4)(A)()(T)、29C.F.R.§825.106(a))
・派遣・労働者リース会社は共同使用者(29C.F.R.§825.106(b))
労災補償、年金・健康保険、税(労働関係税、所得税)の各法の責任については、派遣会社や労働者リース会社が負う(ただし労災補償については派遣先が責任を負う場合もある)。
安全衛生管理   職業安全衛生法
・派遣労働者に関しては派遣先が法的責任負う(行政解釈)。
・日常的に指揮監督を行っている場合は受け入れている非正規労働者に生じた負傷・疾病に係る記録保存義務あり(29C.F.R.§1904.31)
 
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