| 【大韓民国】
- (Republic of Korea) |
| [人口] |
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約4,891万人(2009年10月現在)
(出典:IMF「World Economic Outlook Database, October 2009」) |
| [歴史] |
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・1998年7月に派遣労働者保護法が施行された。
・2001年より労働者団体、経営者団体、政府による委員会が、適正な法令のあり方の研究を始めた。
・2004年12月、労働省は、派遣労働保護法の修正案を事前に発表した。
・2005年12月、試案は議会で論議された。
・2007年7月、非正規労働者保護法(改正派遣法)が施行された。 |
| [法律] |
| 労働者派遣事業を管理・規制する法律 |
法律名称 |
Temporary Agency
Worker Protection act(派遣勤労者保護等に関する法律) |
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その影響 |
・アウトソーシングなどのサービス契約は職種や期間に細かい法的な制限が加えられている。
・これは、非合法な臨時労働契約を蔓延させている。
・臨時労働契約は、許可された期間を超えると雇い入れをする条項がある為に最終日を待たずして終了させられることが多い。 |
| 労働者派遣事業に間接的に深くかかわる法律 |
法律名称 |
Labor Standards
Act(労働基準法),
Industrial Safety and Health Act(産業安全衛生法) |
| [監督] |
| 監督官庁 |
中央の監督官庁 |
労働部 |
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監督範囲 |
1)労働者派遣事業の許可・許可更新・許可取消
許可基準:@専用面積20坪以上の事務室
A常時5人以上の労働者を使用する事業所
B1億ウォン以上の資本金
2)定期監査や指導、及び行政処分
3)下請けに関する派遣先企業への特別検査 |
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地方の監督官庁 |
労働省の地方事務所が自治体を指導監督している。
自治体の権限とは、労働者派遣契約に不備があったり、不法な派遣労働が行われたりした場合、
1)派遣会社を管理下におくこと
2)派遣先に是正措置を命じること(もし是正がなされないようであれば、派遣先を捜査当局に告発する) |
| [労働者派遣制度] |
| 事業の位置づけ |
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1)適時適宜な労働者の供給
2)常用雇用の代替 |
| 派遣先と派遣元の関係 |
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派遣労働者保護法第34条
1)労働基準法に定められた派遣会社と派遣先に課せられる派遣労働者への一般的な罰則
2)派遣労働者への給与の支払責任
派遣労働者保護法第35条
1)労働災害への対策と回避努力義務
2)安全衛生管理教育
3)健康診断 |
| 派遣と請負の区分 |
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[非正規労働者保護法]
労働部が請負契約に対する監査をする場合、次の2つの点で請負元の独立性を判断する。
1)事業経営上の独立性
@所要資金の調達・支給の自己責任性
A民法・商法他・法律上の事業主の責任性
B機械・設備・機資材の負担
C企画・専門技術・経験等があるか
2)労務管理上の独立性
@業務遂行方法及び遂行結果の評価、業務遂行上の指示、監督
A休憩時間/休日/時間外勤労など勤労時間に関する事項
B採用/懲戒/など人事権の行使など企業秩序維持と関わる事項など |
| 非正規雇用の形態 |
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1)有期契約労働者
2)パ−トタイマー
3)派遣労働者
4)請負労働
派遣に対する理解が低く、パート・アルバイトとの違いが一般に認識されていない。
(人件費抑制のために利用する企業が多く、「正社員になれないから派遣で働く」というようにステイタスも低い) |
| 事前面接 |
可否 |
可
派遣会社は職務適性や能力を判断して人材を提供するので、派遣先としては組織風土や派遣先社員に慣れるかどうかに気を配る必要がある。 |
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制限 |
派遣労働者保護法には制限はない。 |
| 派遣期間の制限 |
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・総計2年間の制限
・派遣先・元・スタッフ三者合意の上、延長回数は2年以内ならば何回でも可。
・2年を超えて引き続き派遣労働者を使用する場合は雇用義務がある。
・一時的許容業務は3ヵ月単位で更新は1回まで可。
・55歳以上の高年者の派遣期間は期間制限がない。 |
| 派遣可能職種 |
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32業種197項目(対象業務選定要素に「業務の性質」を含む)
・コンピューター関連専門家の業務
・行政・経営及び財政専門家の業務(行政専門家の業務を除く)
・特許専門家の業務
・記録保管員、司書及び関連専門家の業務(司書の業務を除く)
・翻訳家及び通訳士の業務
・創作及び公演芸術家の業務
・映画・演劇及び放送関連専門家の業務
・コンピューター関連準専門家の業務
・その他電気工学技術工の業務
・通信技術工の業務
・製図技術従事者、CAD関連の業務
・光学及び電子装備技術従事者の業務
(補助業務に限る。臨床病理士、放射線士、その他医療装備技師の業務を除く)
・正規教育以外の教育準専門家の業務
・その他教育準専門家の業務
・芸術・芸能及び競技準専門家の業務
・管理準専門家の業務
・事務支援従事者の業務
・図書・郵便及び関連事務従事者の業務
・集金及び関連事務従事者の業務
・電話交換及び番号案内事務従事者の業務
(電話交換及び番号案内事務従事者の業務が当該事業の核心業務の場合を除く)
・顧客関連事務従事者の業務
・個人保護及び関連従事者の業務
(歯科助手、病院付添い、診療所看護助手、応急治療付き添いの業務を含む)
・飲食調理従事者の業務(観光振興法第3条の規定による観光宿泊業の調理場業務を除く)
・旅行案内従事者の業務
・ガソリンソスタンド店員の業務
・その他小売企業店員従事者の業務
・電話通信販売従事者の業務
・自動車運転従事者の業務
・ビル掃除従事者の業務
・守衛及び警備員の業務(警備業法の警備業務を除く)
・駐車場管理員の業務
・配達・運び及び検針関連従事者の業務 |
| 紹介予定派遣 |
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非正規雇用者は、20〜50%
その内5%以内が派遣労働者 |
| [業界動向] |
| 規制緩和・強化の予定 |
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2007年7月1日改正
・派遣元から労働者への告知義務は書面のみに変更(口頭告知は認められない)
・労働者が要求した場合の、派遣元の派遣対価情報(派遣料金の明細)の提供義務
・差別禁止法(2007年7月1日施行)遵守に必要な情報の告知義務
・派遣先への罰則強化/使用事業主罰則均等化
・無許可派遣における派遣労働者の派遣先雇用義務/絶対禁止業務の派遣は即時雇入れ |
| 職種別成熟度 |
製造系 |
1)派遣法では、製造業での生産過程への派遣を禁止している。
2)臨時的ないし特別な仕事にだけ派遣が許可されている。その場合、1回の契約は3ヵ月を上限にし、最大6ヵ月まで認められる。 |
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事務系 |
1回の契約は1年間を上限にし、最大2年間まで認められる。 |
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専門職 |
韓国での派遣実績はほとんどない。 |
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経営・管理職 |
市場占有率0.2%
職種やレベルによって様々。
一概に一般的な比較は不可能。 |
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職種別詳細 |
1)秘書(キーボード操作含):確立
2)テレマーケティング:発展中
3)債権回収:発展中
4)ドライバー:成熟
5)芸能娯楽スポーツ関係:成熟
6)施設看護:確立
7)コンピュータ操作:確立
8)電信電話通信工学技術者:発展中
9)コック:成熟
10)コンピュータ補助:確立 |
| 利益率 |
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派遣料金:1,500,000won
労働者賃金:1,300,000won
社会・雇用保険:100,000won
広告募集・教育費:80,000won
利益:20,000won
請求金額−派遣労働者給与−社会保険雇用主負担=請求金額の7〜8%程度
(派遣後のフォローは一般にしない) |
| [派遣先属性] |
| 派遣利用の理由 |
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1)雇用調整しやすい
2)労働経費の節約
3)募集や労働管理の負担の解決 |
| [派遣労働者属性] |
| 主な職種 |
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多い職種順に1)秘書(キーボード操作含)
2)テレマーケティング
3)債権回収
4)ドライバー
5)芸能娯楽スポーツ関係 |
| 労働条件 |
賃金 |
月給制 |
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派遣期間 |
上位10職種では
1)秘書(キーボード操作含):2年間
2)テレマーケティング:1年間
3)債権回収:1年間
4)ドライバー:2年間
5)芸能娯楽スポーツ関係:3〜6ヵ月
6)施設看護:2年間
7)コンピュータ操作:1年間
8)電信電話通信工学技術者:6〜12ヶ月
9)コック:2年間
10)コンピュータ補助:1年間 |
| 年齢・性別 他 |
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男:女=52%:48%
年齢:19歳以下:1.3%
20-29歳:10.2%
30-39歳:22.4%
40-49歳:28.0%
50-59歳:37.7%
(2008年) |
| [業界規模] |
| 売上 |
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約1,400億円(1兆944億ウォン)(100円=W781.78)
2005年12月時点での統計
約1,153億円(1兆6,478億ウォン)(100円=W1404.67)
2010年8月時点での統計 |
| 業者数 |
法人数 |
2002度年:1243社
2003年度:1114社
2004年度:1061社
2005年度:1153社
2006年度:1076社
2007年度:1208社
2008年度:1326社
2009年度:1419社
2010年度:1543社
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事業所数 |
2005年:1,700事業所
2008年:1,890事業所
2009年:1,983事業所 |
| 労働力人口 |
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2005年:15,237,000人
2008年:24,348,000人
2009年:24,395,000人
(出典:ILO HP「LABORSTA Internet:YEARLY DATA-1A Total and
economically active population,by age and group」) |
| 就業者数 |
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2008年:23,577,000人 (出典:ILO HP「LABORSTA Internet:YEARLY DATA-2A Employment general level」) |
| 派遣労働者数 |
常用換算数 |
2001年度:57,768人
2002年度:63,919人
2003年度:53,369人
2004年度:49,589人
2005年度:57,384人
2006年度:66,000人
2007年度:75,020人
2008年度:77,691人
2009年度:83,775人
2010年度:90,358人 |
| 派遣労働者浸透率 |
労働力人口割合 |
2006年 0.3%
2007年 0.3%
2009年 0.4% |
| 主要派遣会社 |
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プライスリーダー・オピニオンリーダーとなるリーディングカンパニーが不在
(大企業がやるべきビジネスではない、という認識が強い) |
| 需給バランス |
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1)労働者派遣法及び労働大臣が確立した制度は、市場において需要側・供給側双方の苦情を引き起こしている。それゆえ、派遣労働者需要に対する派遣会社の対応がどのようなバランスにあるか判らない。
2)労働者派遣法に集約されるような制限のために、専門特化した派遣会社の不足や、派遣会社の不満足な出資を招いている。 |
| 今後の動向予測 |
動向予測 |
1)フルタイム雇用はより厳しくなるので、派遣労働者への需要が継続的に高まる。
2)労働者派遣の適用範囲が広がれば、契約社員が派遣労働者に流入するだろう。 |
| [協会] |
| 協会名 |
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韓国人材派遣協会(KOSA/Korea
HR Staffing Association)
http://www.kostaffs.or.kr/ |
| 会員 |
会員数 |
2005年度:91社
542事業所
2008年度:107社
712事業所
2009年度:127社
事業所不明 |
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全事業者内での加入率 |
2005年度 7.9% 2009年度 8.9%
参考: 協会会員の派遣労働者の、全派遣労働者に占める割合(常用換算) 2005年度 71.4% |
| 加入の利点 |
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1)公式・非公式に関わらず、労働省の政策や指針に関する経営情報を提供し支援する。
2)会員企業の経営者教育プログラムを提供する。
3)KOSAのホームページを通じて求職・求人の支援をする。
4)人材派遣事業に関する印刷物を提供する。
5)会員企業の派遣労働者への贈答品などの共同購入をする。 |
| 活動内容 |
会員の販売促進支援 |
1)派遣先企業へのKOSAの人材情報の提供
2)会員を代表する新聞発表や新聞広告
3)会員企業名を入れたKOSAのイメージ広告
4)KOSAホームページ上での会員の広告コーナー設置 |
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派遣労働者への能力開発 |
無 |
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ロビー活動 |
1)韓国の経営者団体(韓国経営者連盟や韓国商工会議所など)との定期的な懇談会を催す。
2)労働省で新しい政策や指針の修正がある場合には、KOSA理事が省を訪問して論議する。
3)法律に関する提案や意見書を議会に提出する。
4) 行政規制緩和委員会に、人材派遣経営への規制緩和を求める。 |
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リーガルコスト負担への措置 |
採らない。ただし、そのような統一行動は独占禁止法に抵触するものではない。 |
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規制緩和への要望 |
1)派遣業種の拡大とネガティブリスト化
2)派遣期間の延長
3)労働者派遣事業への調査や行政処分の軽減 |
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自主規制事例 |
KOSAの倫理規定を実践している。例えば、派遣労働者の賃金と派遣料金というものを、現実に即した適正なものとすることである。 |
| 入会基準 |
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1)労働省の派遣事業許可を得ていること
2)入会の申込書類と、KOSA理事会による承認 |
| 除名基準 |
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1)派遣事業許可の取消
2)KOSAの目的に違反したり、名誉を著しく貶めたりする行為
3)協会費の3ヶ月以上の滞納 |
| [事業環境] |
| 情報保護 |
派遣労働者の個人情報保護 |
1)社内イントラネットやファイヤーウォールによって、部外者や無関係な人々からの読み込みや漏洩防止
2)コンピュータ運営人員の教育、セキュリティー、ハッキング防止の強化 |
| インターネット活用 |
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ほとんどの派遣会社が利用しており、日本より依存度が大きい。(ジョブポータルの最大手は「ジョブコリア」)
1)常時の派遣労働者の新規求人
2)適当な人材の探索
3)仕事のマッチング
4)退職者のデータベース管理 |
| 労働組合 |
派遣労働者加盟の労働組合 |
産業別の労働組合の中には、非正規雇用者の労働組合がいくつかある。加入率について見積もりは困難。
例:自動車産業組合、金融組合 など |
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団体交渉 |
団体交渉義務は無。
ただし、企業経営は労使に始まり労使に終わると言うほど労働者側の影響力は強い。 |
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請求には付加価値税がかかり10% |
| 障害者雇用 |
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1)派遣労働者を含め300人以上の従業員をかかえる企業では、100人当たり2人の障害者雇用を実施しなくてはなりません。
2)上記のような障害者雇用の義務が実行されない時には、非雇用者1名につき年500,000ウォンの罰金が企業に科せられる。 |
| 中高年の派遣労働 |
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利用は無い。
1)派遣を通して、中高年の専門技術や経験が産業の現場で再利用されるべきであるし、社会参加の機会が提供されるべきである。
2)様々な就業機会が、様々な分野の人々に創造されるべきである |
| [派遣労働者の待遇] |
| 派遣労働者との関係 |
派遣元 |
1)労働基準法の遵守
2)4つの社会保険に加入させる義務
3)不当な差別の禁止
4)退職手当の保証
5)育児休暇の付与
6)労働者の生活保護施策の強化 |
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1)労働者派遣法には、派遣労働者に対する契約に含まれる12条項の記載が必須規則としてある。
@派遣労働者の人数
A業務内容
B労働者派遣利用の理由(第5条2項に定め
る労働者を派遣する場合)
C企業名や住所といった就業先
D指揮命令に関する事項
E派遣開始日と派遣期間
F就労時刻と休憩時間
G休日・休暇
H残業・夜間業務・休日業務
I情報保護・健康
J派遣料金
K労働大臣令によって定められている
他の事項
2)労働大臣の推薦状
(派遣労働者との一般的な契約において) |
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1)派遣労働者の仕事時間・休日・休憩は、正規雇用者と同様でなければならない。
(労働基準法に明記)
−法定休日や有給休暇の付与は派遣先の責任である
−法定休日や有給休暇における賃金支払いは派遣会社の責任である
2)残業や休日労働に関しては双方の協議による |
| 均等待遇 |
派遣先社員との待遇比較 |
1)社内の福利厚生
2)労働者の教育訓練
3)労働者基準法と産業安全衛生法の適用
4)4つの社会保険給付
2007年7月1日施行の「非正規職保護法」により、派遣労働者も派遣先労働者と同一業務をしているにも係らず、待遇が均一ではないことを申告し調査を求めることができるようになった。差別と認められた場合は、是正措置がなされる。 |
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派遣元の違いによる賃金平等 |
同じ業務内容であれば平等である。 |
| 能力測定 |
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1)登録者の履歴書
2)各業務に通じる実務能力テスト
(言葉遣い、電話の応答)
3)性格テスト、適性テスト |
| 能力開発 |
教育訓練の方法 |
1)ネットワーク教育:英語やパソコン技能を上達させる
2)ナレッジマネジメント教育
3)実技訓練:コンピュータ、運転、安全、接客等のような、様々な仕事の分野で、基本ないしは補足となるような訓練
4)様々な等級に応じた教育:新卒/チームリーダー/管理職 など |
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教育訓練費の負担 |
1)派遣会社が負担しますが、(雇用保険法によって)政府もその一部を支援する。
2)派遣会社は、仕事に関連する分野の資格を取得した派遣労働者に対して、資格取得にかかった費用を援助する。 |
| 福利厚生 |
制度 |
1)4つの義務化されている社会保険への加入
2)個人的な慶事や弔事の費用援助や品物の贈答
3)定期的な休暇や保養の便宜支援 |
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退職金 |
法定退職金:
・1年以上の継続勤務者に支給を義務付けら
れている。
・雇用形態に係らず適用されるので派遣労働
者にも支払いが生ずる。(派遣元は相応の負
担分[退職金の1/12] を上乗せして派遣先
に請求する。)
算出式=退職日から遡って90日の平均賃金の30日分×勤続年数 |
| 社会保障 |
保険料負担(雇用者:労働者) |
国民年金 4.5%:4.5%
健康保険 2.155%:2.155%
労災保険 0.5〜1.0%:0
(保険料率は雇用者の経営規模に応じる)
雇用保険 0.7%:0.45%
社会保険の加入責任:派遣会社 |
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社会保険非適用の罰則 |
人材派遣許可の取消 |
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保険料負担に対する派遣先の意識 |
4つの社会保険の適用は義務化されているので、なんら問題と感じてはない。 |
| [トラブル] |
| 派遣契約の途中解除 |
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派遣先に補償を求めることは可能だが、法律上の支払い義務はない。 |
| 派遣労働者が引き起こした損害賠償 |
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派遣会社が責任をとる。
損害の状況を考慮して、協議または、民事的・刑事的な慣例や判例に従って様々なケースを解決する。 |
| 派遣労働者の労働災害 |
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派遣会社が補償をする。
派遣会社が医療保険や労災保険を掛ける責任を負う。 |
| 派遣元の違法行為 |
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派遣会社が補償をする。
1)2年間の契約期間制限を逃れるため
→意図的社名変更
2)退職金預かり分持ち逃げや計画倒産 |
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