| (1) |
派遣先は受け入れる派遣労働者を選別するために事前面接や履歴書の送付を要請すること等はできません。 |
| (2) |
派遣先は、派遣元事業主から通知された労働者の交替を正当な理由なく求めることはできません。 |
| (3) |
時間外労働を求める場合は、派遣元事業主と派遣労働者の間に労使協定(36協定)が締結されていなければなりません。 |
| (4) |
会社創立記念日・夏休み等で一斉休業する場合の派遣労働者に対する措置について、契約上明確にしておいてください。派遣先の休業が当然に派遣労働者の休業となるわけではありません。 |
| (5) |
労働者派遣を受入れる期間を定めるにあたっては、派遣元事業所と協力しつつ派遣を受入れようとする期間を勘案して可能な限り長く定める等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めてください。 |
| ※(休業手当に関連して、特に夏休みについて、問題が例年発生しています。) |