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派遣先企業の皆さま
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Q6
:
派遣労働者の受入れ期間に制限があると聞いたのですがどれくらいの期間ですか。
A6
労働者派遣の業務によって派遣受入期間に制限の無いものと有るものがあります。
1.派遣受入れ期間の制限が無いもの
(1)
いわゆる26業務は、派遣受入期間の制限を受けません。
(2)
いわゆる有期プロジェクト業務(事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止に係る業務)も派遣受入期間の制限を受けません。
(3)
いわゆる日数限定業務(派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下、かつ月10日以下の業務)も派遣受入れ期間の制限を受けません。
(4)
産前、産後、育児・介護休業等をする労働者の行っていた業務の代替も派遣受入期間の制限を受けません。
※ 雇用契約の申込義務(Q6-2の(2)参照)
2.派遣受入れ期間の制限が有るもの
(1)
1.の(1)から(4)以外の業務にあっては、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について最長3年まで継続して派遣を受入れることができます。
ただし、1年を超えて引き続き派遣を受入れる場合には、派遣先は過半数組合等から意見を聴かなければなりません。(Q6-1参照)
※ 雇用契約の申込義務(Q6-2の(1)参照)
(2)
「同一の業務」とは、労働者派遣契約を更新して引き続き同じ業務を行なう場合のほか、派遣先における組織の最小単位において行なわれる業務も同一業務であるとみなされます。
また、新たに労働者派遣の役務の提供を受ける場合に、直前の労働者派遣との間が3ヶ月を超えないときは継続しているとみなされます。
派遣先の就業場所ごとの同一業務であれば、派遣元事業主や派遣労働者が変わったとしても継続していることになります。例えば、A社から8ヶ月間派遣労働者を受入れ、引き続きB社から同一の業務に派遣労働者を受入れる場合、B社からはA社の派遣期間と通算して派遣受入れ期間の制限を超えない範囲内で派遣を受入れることになります。
そのため、新たな派遣契約を締結する際には、
派遣先は派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を派遣元事業主にあらかじめ通知しなければならないことになっています。
この派遣受入期間の制限に違反した場合は、派遣先は、指導、助言の対象となり、それにも従わないときは勧告され、更にそれにも従わないときは企業名等の公表がなされます。この場合、派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望している場合は、その派遣労働者を雇い入れるよう指導、勧告等がなされます。
業務別の派遣受入期間の制限
業務の種類
派遣受入期間制限
(1)
(2)〜(5)以外の業務
最長3年まで
(2)
ソフトウエア開発等政令で定める業務(「26業務」)
制限なし
(3)
いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務
制限なし
(4)
日数限定業務 ※
制限なし
(5)
産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務
制限なし
※ その業務が1箇月間に行なわれる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務
法第40条の2第1項第1号の政令で定める26業務は、次のとおりです。
1号.
ソフトウェア開発
14号.
建築物清掃
2号.
機械設計
15号.
建築設備運転等
3号.
放送機器操作
16号.
受付、案内、駐車場管理等
4号.
放送番組等演出
17号.
研究開発
5号.
事務用機器操作
18号.
事業の実施体制の企画、立案
6号.
通訳、翻訳、速記
19号.
書籍等の制作・編集
7号.
秘書
20号.
広告デザイン
8号.
ファイリング
21号.
インテリアコーディネーター
9号.
調査
22号.
アナウンサー
10号.
財務処理
23号.
OAインストラクション
11号.
取引文書作成
24号.
テレマーケティングの営業
12号.
デモンストレーション
25号.
セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
13号.
添乗
26号.
放送番組における大道具・小道具
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