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「同一の業務(Q6の1.の(1)から(4)の業務に限る。)」とは、事業所等におけるQ6の1.の(1)から(4)までに相当する業務のうち同種のものをいいます。例えば、機械設計の業務(政令で定める業務)に、3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている派遣先が、当該派遣先において機械設計に主として従事する業務に新たに労働者を雇い入れようとするときは、当該派遣労働者に対して雇用契約の申込みを行わなければなりません。 |
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ただし、「3年を超えて」とは、当該3年を超える期間中に、労働者派遣の受入れを停止していた期間があった場合でも、当該停止期間が3ヵ月に満たない場合には、3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けている場合として取り扱うものです。 |
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「その業務に新たに労働者を雇い入れようとするとき」とは、派遣労働者の受入れが3年を超える日以後に雇用関係が開始される場合をいいます。例えば、平成20年4月1日に同一の派遣労働者の受入れが3年を超えることとなる業務があり、その業務と同一の業務に平成20年4月1日から労働者を雇用する場合には、その労働者の募集・採用行為を平成19年度中に行う場合であっても、その派遣労働者に対して雇用契約の申込みを行うことが必要です。 |
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「労働者を雇い入れる」とは、雇入れの形態は特に問わないものであり、常用雇用に限らないものです。なお、いわゆる在籍型出向の受入れについては、形式としては派遣先と出向労働者との間で雇用関係が生じるものですが、一定期間経過後に出向元企業へ復職することが前提となっていること等から、労働者の「雇入れ」には該当しません。 |
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新たに労働者を雇い入れようとする業務について、3年を超えて受け入れている派遣労働者が、雇い入れようとする人数を超えている場合については、3年を超えて受け入れている派遣労働者全員に対し、雇用契約の申込みを受ける地位に対する応募の機会を与えた上で、試験等の公平な方法により、雇用契約の申込みを受ける派遣労働者を選考することで差し支えありません。 |
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なお、申込み義務に係る派遣労働者の労働条件は、当事者間で決定されるべきものですが、派遣先と派遣労働者との間で、派遣就業中の労働条件や、その業務に従事している派遣先の労働者の労働条件等総合的に勘案して決定されることが求められます。 |