派遣先が人材派遣サービスを有効に活用するためのQ&A


人材派遣サービスを受けられる際に、是非ご理解いただきたい事項でです。
派遣労働者が効率的かつ円滑に就業できるよう、是非ご一読ください。
Q10 派遣先は派遣労働者を受け入れるに当たって、会社の企業情報の保護に関してどのような注意が必要でしょうか。
A10  会社の企業情報として保護されるべきものは、次の3要件を満たす営業秘密です。(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)、(2)事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)、(3)公然と知られていないもの(非公知性)であることの3要件です。
 派遣労働者に上記の企業情報を取り扱わせる場合には、派遣先は、派遣元や派遣労働者に対し秘密保持に関する要求をする前に自社内の管理体制を確立すべきなのは当然です。たとえば、(1)当該情報を「部外秘」「厳秘」などと表示して特定の場所に保管するなどして「営業秘密」であることを明示する、(2)コンピューターのパスワードの設定によるアクセス権を管理したり、権限のある者のアクセス可能範囲を限定する、(3)情報管理者を選任し、秘密管理ルールについての教育を実施するなどです。
 さらに、派遣先は派遣元に対しても、派遣労働者が派遣先で取り扱う企業情報の秘密保持に関する教育・指導・管理をするよう求めることが必要です。したがって、派遣契約のなかで、派遣元が派遣労働者に対して行う教育・指導・管理を具体的に規定すると良いでしょう 。
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