| 【注意!】
平成21年10月1日以降、一般労働者派遣事業の許可基準が変わりました。 |
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| ●派遣元責任者とは |
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| 労働者派遣事業者(派遣元事業主)は、適切な雇用管理により派遣労働者の保護等を図るため、派遣元責任者を選任し、配置しなければなりません。 |
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| ●派遣元責任者の要件 |
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| 次の要件をいずれも満たす者から、選任しなければなりません。 |
- 未成年者でなく、派遣法6条の第1号から第6号に定める欠格事由に該当しないこと
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働の就業条件の整備等に関する法律施行規則弟29条で定める要件、手続きに従って派遣元責任者の選任がなされていること
- 住所及び居所が一定しない等生活の根拠が不安定でないものであること
- 適正な雇用管理を行ううえで支障のない健康状態であること
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのないものであること
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行う恐れのないものであること
- 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと
- 一定の雇用管理等の経験等があること
- 派遣元責任者講習を受講して3年以内であること
- 外国人にあっては、一定の在留資格のあること
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| ●派遣元責任者の職務 |
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| 派遣元事業主は「派遣元責任者」を選任し、次に揚げる業務を行わせます。 |
- 派遣労働者であることの明示等
- 就業条件等の明示
- 派遣先への通知
- 派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
- 派遣元管理台帳の作成、記載及び保存
- 派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施
- 派遣労働者から申出を受けた苦情処理
- 派遣先との連絡調整
- 派遣労働者の個人情報に関すること
- 安全衛生に関すること(派遣元事業所において労働者の安全衛生を統括管理する者及び派遣先との連絡調整)
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