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<派遣元責任者について>
【1】派遣元責任者とは
労働者派遣事業者(派遣元事業主)は、適切な雇用管理により、派遣労働者の保護等を図るため派遣元責任者を選任し、配置しなければなりません。派遣元責任者講習を受講していることが、派遣元責任者選任の要件となっています。
また、派遣元責任者として在任中は3年ごとに受講することとされています。
【2】派遣元責任者の要件
次の要件をいずれも満たす者から、派遣元責任者は選任しなければなりません。
(1)未成年者でなく、派遣法第6条 の第1号から第12号に定める欠格事由に該当しないこと
(2)健康で、住所等が一定していること
(3)他人を拘束したり、有害な業務に就かせたりしないこと
(4)一定の雇用管理等の経験等 があること
(5)派遣元責任者講習を受講して3年以内であること
(6)外国人にあっては、一定の在留資格のあること
【3】派遣元責任者の職務
派遣元事業主は「派遣元責任者」を選任し、次に揚げる業務を行なわせます。
(1)派遣労働者であることの明示等
(2)就業条件等の明示
(3)派遣先への通知
(4)派遣元管理台帳の作成、記載及び保存
(5)派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施
(6)派遣労働者から申出を受けた苦情処理
(7)派遣先との連絡調整
(8)派遣労働者の個人情報に関すること
(9)教育訓練及びキャリアコンサル
(10)安全衛生に関すること
(派遣元事業所において労働者の安全衛生を統括管理する者及び派遣先との連絡調整)